相続・空き家にお困りなら
不動産の取り扱いにお悩みであれば、有効活用できる方法を検討しましょう。不動産の放置はメリットがないどころか、気づかないうちに損をしてしまっている可能性すらあります。ご自身で利用する見通しがなければ「不動産の売却」をオススメいたします。
売却の目安は3年以内
相続した不動産の売却期限は3年以内が目安となります。
理由としては、相続した不動産で利用できる下記2つの特例の期限は、主として3年を目安としているからです。
| 名称 | 取得費加算の特例 | 相続空き家の3,000万円特別控除 | ||||
| 期限 | 相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで | 相続開始のあった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで ※2024年まで | ||||
| 概要 | 相続した不動産を売却して譲渡益が出た場合にかかる譲渡所得税に、支払った相続税の一部を控除申請できる節税特例 | 一定の要件を満たす空き家を売却する場合に、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる節税特例 | ||||
リンク先:国税庁HP ※特例はそれぞれに適用条件があり、重複適用はできません。
築年数別の成約価格データ
築年数によっても価格や売れやすさは大きく変わっていきます。実際の成約状況は以下の通りとなっています。
| 中古マンション成約状況(2022年) | |||
| 築年数 | 価格 | 面積 | ㎡単価 |
| 0~5年 | 6,638万円 | 63.09㎡ | 105.2万円 |
| 6~10年 | 6,193万円 | 66.05㎡ | 93.7万円 |
| 11~15年 | 5,543万円 | 69.41㎡ | 79.8万円 |
| 16~20年 | 5,250万円 | 70.94㎡ | 74.0万円 |
| 21~25年 | 4,290万円 | 69.29㎡ | 61.9万円 |
| 26~30年 | 2,832万円 | 63.54㎡ | 44.5万円 |
| 30年以上 | 2,193万円 | 56.25㎡ | 38.9万円 |
| 中古戸建て成約状況(2022年) | |||
| 築年数 | 価格 | 面積 | ㎡単価 |
| 0~5年 | 4,821万円 | 119.58㎡ | 97.0万円 |
| 6~10年 | 4,653万円 | 121.47㎡ | 99.1万円 |
| 11~15年 | 4,436万円 | 133.71㎡ | 103.5万円 |
| 16~20年 | 4,024万円 | 139.07㎡ | 105.2万円 |
| 21~25年 | 3,955万円 | 138.76㎡ | 111.8万円 |
| 26~30年 | 3,333万円 | 157.91㎡ | 116.3万円 |
| 30年以上 | 2,345万円 | 170.47㎡ | 101.1万円 |
出典:東日本不動産流通機構「築年数から見た首都圏の不動産流通市場」から一部データ抜粋
「貸す」という選択肢

空き家を放置すると、課税対象になる一方で資産価値は下がり続けます。売却以外でこれらの問題を避ける有効な手段は「貸すこと」で、不動産から家賃収入を得ることです。
しかし、「賃貸経営」という言葉があるように、実際に貸し出すためにはリフォームの必要性や維持管理のコスト・空室リスク・貸した場合は売却が難しくなる点など、まずは大家業への理解が必要となります。そのうえで収支シミュレーションをしっかりと行い、十分な利益が見込まれるか確認を行いましょう。
不動産相続時にかかる税金
| 名称 | 相続税 | 登録免許税 | ||||
| 納付期限 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 不動産を取得したことを知ってから3年以内 (2024年4月より) | ||||
| 概要 | 財産を相続することで生じる税金が相続税です。財産の相続税評価額の合計から基礎控除額を差し引き、超えた分だけが相続税の対象になります。 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 | 不動産を相続した時は、その名義を相続人へ変更する「相続登記」が必要となり、その際に登録免許税という税金を支払わなければなりません。 登録免許税=固定資産税評価額×税率0.4% | ||||









